大判例

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高松高等裁判所 昭和24年(控)1039号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

賍物故買の点につき、昭和二四年五月一九日附追起訴状によれば公訴事実は「被告人が昭和二四年二月一九日愛媛県温泉郡小野村大字北梅本の自宅において柴田輝夫より同人が窃取したるものなる情を知り乍ら自転車三台衣類等四点を代金六千五百円にて買受けて以て賍物の故買をなした」となつているのに対し原判決はこれを「松川某外二名より自転車二台衣類二点を同人等が窃取したるものなる情を知りながら他の自転車一台衣類等二点と共に代金六千五百円にて買受けた」と変更して認定し、この点につき原審が訴因変更の手続を踏んでいないこと所論の通りであるが、訴因とは公訴事実を法律的に構成したものを謂い、裁判所が公訴事実とその法律的構成を異にする認定をなす場合において訴因変更の手続を要するものと解するところ、本件について観るに原判決は公訴事実と同じく賍物故買の事実を認定しただ賍品買受の相手方及び買受けた賍品の数量につき公訴事実と若干異る認定をしたに過ぎないのであるから、訴因変更の手続は何等その必要なく而も右認定は公訴事実の同一性を害しない範囲内においてなされたものと認められるから原判決には所論の如き違法は存しない。

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